病気やケガで働けなくなった状態になると心配になりませんか?
会社員や公務員の方はお勤め先の健康保険(健康保険組合や協会けんぽ、共済組合など)に加入していると、申請すれば受け取れる傷病手当金という制度があります。
今回のポイント
1健康保険に加入しているか
2加入していない場合、働けなくなった時の対策
1健康保険に加入しているか
まずは健康保険に加入しているかどうかを確認しましょう。
勤め先から保険証をもらっているかで判断できます。
加入していない場合は加入を検討してみましょう。
派遣やアルバイト、パートで働いている方は条件を
満たせばお勤め先の健康保険に加入することができます。
健康保険加入の条件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様)
- 学生ではない
- 従業員数51人以上の企業で働いている
※5の従業員数とは、フルタイムで働くかた並びに週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方(正社員かどうかは問わない)の数をいいます。
2加入していない場合、働けなくなった時の対策
傷病手当金とは病院やケガで仕事を休み、その間の給与が受けられないときに支給される給付金です。病気やケガで4日以上仕事に就けなかったときに申請を検討しましょう。
通算で1年6ヶ月受け取ることができます。
傷病手当金の1日あたりの支給額
「傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の健康保険の被保険者期間(任意継続の期間を含む)で継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」です。
もう少し噛み砕いていうと
【直近1年の給料(日給)の3分の2】が傷病手当金の1日の支給額になります。
傷病手当金の支給される条件はややこしくなるので、今回は割愛します。
(また別の機会にご説明します)
勤め先の健康保険に加入していない方や個人事業主、自営業の方は国民健康保険に加入しています。
国民健康保険には傷病手当金という制度がありません。
公的な補助制度が何もないわけではなくて、病気やケガが原因で障害状態になった場合は障害年金を受けられる場合があります。
しかし、会社員のように有給休暇はありませんし、
傷病手当金の制度もないので働けなくなるとすぐに収入に影響してしまうリスクがあります。
また、障害年金で給付されるのは「障害基礎年金」のみです。
障害基礎年金は、働けない期間が1年6カ月以上に及ばないと給付されないため、
その間は無収入ということになります。
加えて、障害等級に関しても1級か2級に該当しなければなりません。
自営業や個人事業主の方は、
働けなくなったときに備えておきたい金額は会社員よりも多くなるでしょう。
そのため、民間の保険を使って対策をされることが多いです。
民間の保険会社で扱う備えには、「就業不能保険」や「所得補償保険」があります。
病気やケガが原因で働けない期間が続いたときに、保険金や給付金を受け取れます。
就業不能保険や所得補償保険は、就業不能状態になってからの経過期間が1年6ヶ月に満たない時期から受け取れるため、自営業や個人事業主の収入減対策に向いています。
パートや派遣で働くことはメリットも多くありますが、デメリットもあります。
収入に関するリスク対策として病気やケガの対策はしっかりとしておきましょう!
就業不能保険や所得補償保険が気になった方はこちら