生命保険や医療保険に加入する時は、自分自身の傷病(けがや病気)歴を正確に告知する義務があります。
もしウソの告知をしてしまうと告知義務違反となり、保険金を受け取れないどころか、詐欺罪となる可能性もあります。
告知義務ってなに?
保険に加入する際には、必ず被保険者(保険の対象者)の現在の健康状態や職業、過去の病気やケガの経験などについて正確に保険会社へ伝えなければなりません。
これを告知義務といいます。
どうして告知は必要なの?
保険は、加入者みんなが保険料を出し合って共同の財産をつくっておき、万が一があった方へその共有の財産から保険金が支払われるというお互いに助け合う仕組みで成り立っています。
保険に入る加入者間の公平性を保って、保険事業が健全に運営されるため、加入する前に正確な告知による審査が必要です。
たとえば、健康な方と現在持病があるなど健康状態の良くない方を比べると、健康状態の良くない方のほうが頻繁に保険金を支払う可能性が高く、契約者間で公平性の原則が保てません。
そのため、告知の内容によっては保険会社に加入を断られる場合があります。または、特別に割増された保険料を払う方法によって加入できる場合もあります。
保険に入る側にとっても、保険会社にしっかり保険金を支払えるような健全な運営をしてもらうために、告知は重要な役割をしているのです。
何を告知すればいいの?
主な告知内容について紹介します。
- 体格(身長・体重)
- 過去5年間の病歴
- 直近3ヵ月間のけがや病気
- 健康診断や人間ドックにおける指摘内容
- 障害の有無
- 妊娠の有無(女性のみ)
- 喫煙者か否か
- 勤務先や仕事内容
などがあります。保険会社によって若干の違いがあります。
生命保険に入るとき、病気を隠して加入したらどうなる?
生命保険の告知義務違反は、保険会社による調査によって発覚する可能性があります。
具体的には、保険会社は医療機関のカルテ、国民健康保険の利用履歴、健康診断の結果などを確認します。
調査のタイミングは、保険金や給付金の請求時、あるいは新たな保険への加入時が多いです。
過去5年間の病歴や通院歴が調査対象となるケースが多いですが、がんの既往歴など、期間を問わない項目もあります。
告知義務違反が発覚した場合、
- 保険金や給付金の支払いが拒否される
- 保険契約が解除または取り消される
と言った可能性があります。
故意または重大な過失が認められる場合、契約解除に加え、支払済みの保険料が返還されないケースもあります。
ただし、責任開始日から2年経過後、または保険会社が違反を知ってから1ヶ月以上経過している場合は、契約解除されないケースもあります。
しかし、違反内容が特に重大で詐欺に該当する場合、または悪質性が認められる場合は、時効を過ぎても契約解除または無効となる可能性があります。
うっかりミスによる告知漏れに気づいた場合は、速やかに保険会社に追加告知を行うことが重要です。
✴︎ちなみに✴︎
虚偽の報告をしなくても、病気の種類、治療状況、経過年数などによっては問題なく加入できたり、条件付きで加入できることもあります。
病気をしているから保険は入れない、と思い込むのではなく、一度相談してください!
最近は緩和型と言った加入条件の緩い商品もあります。
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